平成28年度化学物質のリスク評価に係る企画検討会報告書を踏まえ、一定の有害性が明らかになった10物質(アスファルト、ポルトランドセメント、1-クロロ-2-プロパノール、ほう酸など)が、新たに労働安全衛生法施行令別表第9に追加されました。                             

 なお、アスファルトは道路舗装材、ポルトランドセメントはコンクリート・モルタルの原料等に使用されています。

 これらの10物質を譲渡・提供しようとする場合は、その化学物質等の危険性又は有害性に関する情報を容器又は包装に表示するとともに、それを譲渡・提供の相手側にSDS(安全データシート)を交付すること、及びその化学物質等を製造し又は取り扱う際のリスクアセスメントを実施することが必要となりました。

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