平成29年6月9日付け「建築物等から除去した石綿含有廃棄物の包装等の徹底について」と題する通達が出されています。関係者は下記事項について留意願います。
                記
1 建築物等から除去した石綿等については、運搬、貯蔵等の際に石綿粉じんが発散 するおそれがないよう、確実な包装等を行い、個々の包装等の見やすい箇所に石綿 等が入っていること及びその取扱い上の留意事項を表示しなければならないこと。

2 石綿則第32 条第1項の「確実な包装」については、フレコンバッグやビニル袋等に石綿建材を単に入れるだけでなく、石綿等が包装からあふれ出たり、又は包装が破れて石綿等がこぼれ落ちることのないようにするとともに、袋を閉じるなど粉じんの発散を防止する形での包装が必要であること。

3 押出し成形セメント板のように包装が困難なものについては、ビニルシートによる覆い、破断面の湿潤化等により、石綿粉じんの発散がないようにする必要があること。
 なお、かえって労働者のばく露が大きくならないよう、フレコンバッグで包装するためにいたずらに細かく破砕することは避けること。

4 例えばシステム天井の天井板をそのまま外したこと等により石綿粉じんの発散のおそれがないものについては、平成17 年3 月18 日付け基発第0318003号の「塊状であって、そのままの状態では発じんのおそれがないもの」に該当し、第1項及び第2項は適用されないが、同条第3項及び第4項(保管場所の定め等)の適用はあること。
 なお、原形のまま取り外した成形板で発じんのおそれのないものについては、石綿則第32 条第1項及び第2項に基づく包装は必要ないが、破断せずに運搬できるよう、成形板に適した大きさのフレコンバッグによる包装を行うこと。

5 上記1から4までの適用は、建築物等解体等作業の現場のみならず、例えば震災被災地における一時仮置き場においても同様であること。
また、災害被災地におけるがれきについても、分別等により石綿を含有すると判明したものは上記と同様であること。

6 上記1から5までの措置に必要な安全衛生経費が伝達されるよう、注文者は配慮しなければならないこと。