~災害ゼロの明るい職場づくりをめざして~ 厚生労働省補助事業
中小企業無災害記録証授与制度のご案内
中小企業無災害記録証授与制度は、業種と労働者数によって定められた無災害記録日数を満たしている事業場に対し、事業場の申請(茨城労働基準協会連合会経由)により中央労働災害防止協会から中小企業無災害記録証と副賞(表彰楯)が授与される制度です。記録証には第一種(努力賞)、第二種(進歩賞)、第三種(銅賞)、第四種(銀賞)、第五種(金賞)までの5段階があります。
☆表彰の対象となる事業場
中小企業(資本の額又は出資の総額が1億円又は労働者が300人以下の企業)に属する労働者が10人以上100人未満の事業場
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事業場とは工場、支店、事務所、営業所、店舗等のごとく、一定の場所において相関連する組織のもとに継続的に行われる作業の一体をいいます。すなわち、ここで一の事業場であるか否かは原則として主として場所的観念によって決定されます。
無災害記録日数とは業務上死亡又は休業1日以上の労働災害の発生していない状態が続いたある一定の日数で、事業場の規模と労働者数によって日数が定められています。なお、通勤災害は基本的には業務上の災害とはなりません。また、日数については、中災防の「中小企業無災害記録証日数表」を参照してください。
労働者数はどのように算出するか労働者数は正社員のみではなく、雇用形態にかかわらず、全ての労働者について計上します。算定期間中の毎月末現在の労働者数の平均をもってその事業場の労働者数とします。
お問い合わせ先 | 〒310-0801 水戸市桜川2-2-35 茨城県産業会館14F (一社)茨城労働基準協会連合会 TEL:029-225-8881 FAX:029-227-4507 |