建設労働者確保育成助成金
○ 下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
最低賃金について
最低賃金は、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類あって、地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
特別最低賃金は、特定地域内の特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されており、全国で235件(平成28年3月末現在)の最低賃金が定められています。
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