ガイドラインの一部が改正されました。
改正点を含め本ガイドラインの趣旨をご理解の上、

①睡眠時間の確保に配慮した適正な労働時間の管理
②乗務開始前の点呼等の実施
③早朝時間帯の走行を可能な限り避けるような走行計画の作成 等

交通労働災害防止対策の推進に特段のご配慮をいただくようお願い申し上げます。