平成29年1月20日付けで労働時間の適正な把握のための使用者向けの新たなガイドラインが示されました。その中には使用者が講ずべき措置が示されています。

①労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること

②使用者が自ら現認することにより確認すること

③やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合、

a 労働者に十分な説明を行うこと

b 自己申告の時間とパソコン等の使用時間等から著しい乖離がある場合には実態を調査すること

c 自己申告を阻害する措置を設けてはならない

となっています。

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