主に難燃剤、顔料、ガラスの助剤、触媒などに用いられる「三酸化二アンチモン」について、特定化学化学物質の第2類物質(管理第2類物質)に追加されました。
 施行期日は平成29年6月1日、三酸化二アンチモンを製造、又は取り扱う業務について、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、局所排気装置などが義務付けられました。
 なお、作業主任者の選任、作業環境測定については経過措置があります。

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