~オルト―トルイジンを特定化学物質として規制されました~

オルト-トルイジンの有害性情報、製造・取扱状況、福井県の化学工場における膀胱がん発症事案に関する調査等を踏まえ、職業がんの予防にオルト―トルイジンに係る規制が必要であるとの観点から改正が行われました。

【政省令案のポイント】

1 オルト―トルイジンを特定化学物質(第2類物質)に追加

オルト―トルイジンを、化学物質による労働者の健康障害防止に関するリスク評価の結果に基づき、発がんのおそれのある物質として特定化学物質障害予防規則の措置対象物質に追加します。  これにより、オルト―トルイジンを含む製剤の製造や、これらを取り扱う業務を行う場合には、新たに、

①化学物質の発散を抑制するための設備の設置

②作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施

③作業主任者の選任

などが義務付けられ、作業環境測定や健康診断の結果、作業の記録などを 30 年間保存することが必要となります。

2. 経皮吸収対策の強化

経皮吸収によって健康影響を及ぼす可能性が高いとされている物質について、シャワーなどの洗浄設備と不浸透性の保護衣などの使用を新たに義務付けされました。

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