平成29年3月31日付け「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」が交付されてされました。6月1日から施行されます。

改正点は、

 ① 安衛則第51条の2第3項

事業者は、各種健康診断の有所見者について医師等が就業上の措置に関する意見具申を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を医師等から求められたときは、これを提供しなければならないこと

労働者の業務に関する情報とは、労働者の作業環境、労働時間、作業態様、作業負荷の状況、深夜業の回数及び時間数などです。

 ② 安衛則第52条の2第3項

   一週間当たり40時間を超えて1ヶ月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならないこと

 ③ 安衛則第15条第1項

事業者から産業医に対して毎月1回以上、一定の情報が提供される場合において、産業医の作業場等の巡視の頻度を、少なくとも2月に1回とすることができること

   一定の情報とは、1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び時間に関する情報等です。

 ④ 有機溶剤中毒予防規則等

 特殊健康診断(有機溶剤・特定化学物質・鉛等)の異常所見に対する就業上の措置に関する医師からの意見聴取において、医師から当該労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに情報提供しなければならないこと

労働者の業務に関する情報とは、労働者の作業環境、労働時間、作業態様、作業負荷の状況、深夜業の回数及び時間数などです。

 

           詳細はこちらをご覧ください。