労働安全衛生法第12条の2により、飲食店や食料品小売業、ホームセンター、介護事業など10人以上50人未満の従業員を使用する非工業的業種の事業場において、衛生推進者を選任し、その者に労働衛生に関する一定の業務を担当させることが義務付けられております。
6月20日(火)より受付開始いたします。
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労働安全衛生法第12条の2により、飲食店や食料品小売業、ホームセンター、介護事業など10人以上50人未満の従業員を使用する非工業的業種の事業場において、衛生推進者を選任し、その者に労働衛生に関する一定の業務を担当させることが義務付けられております。
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