金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習
金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習とは 金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(以下「金属アーク等作業」という。)を行う場合には、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(以下「特化作業主任者講習」という。)を修了した方から当該作業主任者を選任し、その方に当該作業に従事する労働者の作業方法の決定や指揮その他法定事項を行わせなければならないこととなっておりますが、労働安全衛生規則等の改正により、令和6年1月1日からは、「特化作業主任者講習」修了に代えて、新設された金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習(以下「金属アーク作業主任者講習」という。)を修了した方からも当該作業主任者を選任することが可能となりました。 (労働安全衛生法第14条、同法施行令第6条第18号、特定化学物質障害予防規則第28条の2) 当連合会では、今般、標記の技能講習を実施することといたしました。 なお、既に「特化作業主任者講習」を修了されている方は、改めて「金属アーク作業主任者講習」を受講いただく必要はありませんが、金属アーク等作業に特化した講習内容となっており、講習日程も一日限りとなりますので、関係者の方々の受講参加をお願いしたくご案内申し上げます。 開催協会 茨城労働基準協会連合会 土浦・太田・龍ケ崎・鹿島労働基準協会 受講料 1名につき 9,900円(税込) テキスト代 1,870円(税込) 講習日程 本講習の年間予定表です。 [...]