技能講習

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金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習

 金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習とは  金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(以下「金属アーク等作業」という。)を行う場合には、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(以下「特化作業主任者講習」という。)を修了した方から当該作業主任者を選任し、その方に当該作業に従事する労働者の作業方法の決定や指揮その他法定事項を行わせなければならないこととなっておりますが、労働安全衛生規則等の改正により、令和6年1月1日からは、「特化作業主任者講習」修了に代えて、新設された金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習(以下「金属アーク作業主任者講習」という。)を修了した方からも当該作業主任者を選任することが可能となりました。 (労働安全衛生法第14条、同法施行令第6条第18号、特定化学物質障害予防規則第28条の2)  当連合会では、今般、標記の技能講習を実施することといたしました。  なお、既に「特化作業主任者講習」を修了されている方は、改めて「金属アーク作業主任者講習」を受講いただく必要はありませんが、金属アーク等作業に特化した講習内容となっており、講習日程も一日限りとなりますので、関係者の方々の受講参加をお願いしたくご案内申し上げます。 開催協会 茨城労働基準協会連合会 土浦・太田・龍ケ崎・鹿島労働基準協会 受講料 1名につき 9,900円(税込) テキスト代 1,870円(税込) 講習日程 本講習の年間予定表です。 [...]

化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者講習

化学設備に係る第一種圧力容器とは (茨城労働局長登録教習機関登録番号1-16 登録満了日 令和9年11月7日)  化学設備に組み込まれる第一種圧力容器は、構造が複雑で温度、圧力等の使用条件が多様化し、引火、爆発を起こしやすい物質を取り扱うことが多いため、その取扱い及び保守点検が極めて重要です。取扱作業主任者が身に付けておかなければならない圧力容器の構造や取扱い、危険物及び化学反応に関する知識等を学ぶための講習です。 労働安全衛生法第14条、同法施行令第6条17号 開催協会 鹿島労働基準協会 受講料 1名につき 13,200円(税込) テキスト代 2冊1組 3,248 円(税込) 講習日程 本講習の年間予定表です。 講習日程 [...]

床上操作式クレーン運転技能講習

床上操作式クレーンとは (茨城労働局長登録教習機関登録番号1-8 登録満了日 令和11年3月30日)  天井クレーンや橋形クレーン、ジブクレーンなど生産現場や港湾などで多く使われていますが、クレーンの中で、床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンです。運転者が玉掛け作業も行うことが容易ですが、床上操作式クレーンは事故も多く起きています。運転者にクレーンの知識や床上操作式クレーンの運転・点検、基礎的な力学に関する知識を学ぶ講習です。 労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条第6号 開催協会 水戸・日立・土浦・筑西・古河・太田・龍ケ崎・鹿島労働基準協会 受講料 1名につき 33,000円(税込)全科目       30,800円(税込)力学学科免除 テキスト代 1,680円(税込) 講習日程 本講習の年間予定表です。 講習日程 [...]

玉掛け技能講習

玉掛けとは (茨城労働局長登録教習機関登録番号1-13 登録満了日 令和11年3月30日)  クレーンや移動式クレーンを用いて荷役運搬する際に行う荷掛け、荷はずしの作業のことを玉掛けといいます。重量物の玉掛け作業に起因して労働災害も多く発生しています。玉掛け作業者が明確な合図のもとに、適切な玉掛けを行うことが重要です。玉掛けの方法や合図の方法、玉掛けの選定や使用方法等について学びます。              労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条第16号 開催協会 水戸・日立・土浦・筑西・古河・太田・常総・龍ケ崎・鹿島労働基準協会 受講料 1名につき 18,480円(税込)       16,610円(税込)力学学科免除 テキスト代 1,680円(税込) 講習日程 本講習の年間予定表です。 講習日程 [...]

ガス溶接技能講習

ガス溶接作業とは (茨城労働局長登録教習機関登録番号1-10 登録満了日 令和11年3月30日)  可燃性のガス及び酸素を使用して行う溶接、溶断、加熱の作業は、製造業や建設業など広く産業界において行われています。しかし、ガス溶接・溶断作業は、アセチレンなどの可燃性ガス及び支燃性ガスである酸素を使用することから、溶接装置の取り扱い方法の誤り、不適切な作業管理、溶接装置等の不備などに起因して、毎年、付近の可燃物への燃焼、衣類への火災、ガス漏れ爆発などの労働災害が発生しています。そのため、これらの労働災害を防止するためには、溶接装置の点検・整備、適正な作業管理の遂行、作業者に対する安全教育が必要です。        労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条第10号 開催協会 水戸・日立・土浦・古河・太田・龍ケ崎・鹿島労働基準協会 受講料 1名につき 11,000円(税込) テキスト代 880円(税込) 講習日程 本講習の年間予定表です。 講習日程 [...]

石綿作業主任者技能講習

石綿等を取り扱う作業については、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の法定事項を行わせなければならないことになっております。

小型移動式クレーン運転技能講習

小型移動式クレーン(つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーン)の運転の業務は、移動式クレーン運転士免許を受けた者以外は、労働安全衛生法第 61 条の規定に基づく技能講習を修了した者でなければ当該業務に就かせてはならないことになっております。

ショベルローダー等運転技能講習

最大荷重1トン以上のショベルローダー又は、フォークローダー(道路上を走行させる運転を除く)の運転の業務は、就業制限業務とされており、法定の資格を有する者でなければ当該業務に就かせてはならないこととなっております。

フォークリフト運転技能講習

フォークリフト運転作業とは (茨城労働局長登録教習機関登録番号1-11 登録満了日 令和11年3月30日)  フォークリフトは、製造業や運送業、倉庫業、小売・卸売業など広く使用されている荷役運搬機械です。運転が比較的容易で乗用車に近い感覚で運転できる利点がありますが、走行運転だけでなく、重い荷を運搬したり、荷積み・荷降ろし作業をしたり危険を伴う荷役という特殊な作業を伴います。そのため、フォークリフト作業の特殊性を十分理解しないことによる労働災害も多く発生しています。  これらの労働災害を防止するためには、フォークリフトの走行及び荷役に関する装置の構造、運転に必要な力学に関する知識、フォークリフトの点検・整備、安全な作業をする上でフォークリフト運転の基本等を学ぶことが必要です。 労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条11号 開催協会 茨城労働基準協会連合会 日立・土浦・筑西・太田・常総・龍ケ崎・鹿島労働基準協会 受講料 1名につき      38,500円(税込)全科目 自動車免許を有する者 35,200円(税込)走行学科免除 テキスト代 1,680円(税込) 講習日程 [...]

プレス機械作業主任者技能講習

労働安全衛生法第14条、同法施行令第6条で動力により駆動されるプレス機械を5台以上使用してプレス作業を行っている事業場では、プレス機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、プレス機械作業主任者を選任し、その者にプレス機械及び安全装置の点検、金型の取付け、取外し及び調整作業の指揮、安全装置切り替えスイッチキーの保管等を行わせなければならないことになっております。