技能講習

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鉛作業主任者技能講習

鉛業務(労働安全衛生法施行令別表第四第1号~第10号)に係る作業について、鉛作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任しなければならない「鉛作業主任者」の講習です。

乾燥設備作業主任者技能講習

乾燥設備による物の加熱乾燥の作業について、乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任しなければならない「乾燥設備作業主任者」の講習です。

有機溶剤作業主任者技能講習

屋内作業場等において、有機溶剤等を製造し、又は取り扱う作業を行う場合には、法定の有機溶剤作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他法定事項について選任しなければならない「有機溶剤作業主任者技能講習」の講習です。

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者

特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業あるいは四アルキル鉛等業務に係る作業を行う場合には、法定の作業主任者を選任し、その者に作業の方法を決定し、労働者の指揮、その他の法定事項を行わせなけれ ばならないことになっております。

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者とは