工作物石綿事前調査者講習
工作物石綿事前調査者講習とは 工作物のうち、石綿が使用されているおそれが高いものとして定められた工作物(R2.7.27厚労省告示第278号で規定されているボイラー、圧力容器、配管設備、焼却炉、変電設備等の「特定工作物」等)の解体・改修等を行う場合には、石綿障害予防規則(以下「石綿則」という。)第3条第1項に定める石綿等の使用の有無に係る事前調査を実施することが必要です。さらに、令和5年1月に改正された石綿則等により、令和8年1月1日からは、事前調査を行う方の要件が定められました。石綿が含まれているかを事前に設計図書などの文書と目視で調査をした上で、その結果の記録を3年間保存することも義務付けられています。 本「工作物事前調査者講習」は、令和8年1月1日以降に事前調査を行うために必要な資格を付与するための講習会です。講習会は、都道府県労働局長の登録を受けた団体等が実施しなければなりません。 本年度当会で行う工作物石綿事前調査者講習の日程等は以下のとおりです。 日程は変更となる場合があります。 注意事項 ・受付開始日から先着日順にて受付、定員に達し次第締め切りといたします。同じ先着日内で定員を超える場合は、抽選となります。また、受付開始日以前到着分に関しては、受付開始日到着分を受け付けてからの取り扱いとなります。 ・募集定員を超えた場合は受付終了となります。 ・キャンセル待ちをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。 ・再試験予定日は第2回以降開催する講習の修了考査時等が再試験予定日となります。 注意事項 ・受付開始日から先着日順にて受付、定員に達し次第締め切りといたします。同じ先着日内で定員を超える場合は、抽選となります。また、受付開始日以前到着分に関しては、受付開始日到着分を受け付けてからの取り扱いとなります。 [...]