安全衛生教育

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新入社員安全衛生教育

新入社員安全衛生教育とは  職場は仕事をすることで社会に貢献し、収入を得る場所です。責任を持って仕事をやり遂げることは当然ですが、仕事をする中で怪我をしたり、病気になったりするようなことがあれば、良い仕事をしているとはいえないでしょう。そのためにも仕事をするうえで基本ルールを身に付けることは大切なことです。  新入社員が会社や職場の安全衛生管理と安全衛生活動の基本としている考え方を学ぶ講習です。 開催協会 水戸・常総・龍ヶ崎労働基準協会 受講料 労働基準協会により異なります。 当該協会のホームページ等でご確認ください。 テキスト代 968円(税込) ※上記は会員料金です。非会員の方の受講料は各労働基準協会にお問い合わせください。 講習日程 [...]

職長教育

職長教育とは  職長とは、労働安全衛生法第60条に「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」と定められており、名称はともかく、仕事をする上で、現場で指揮、命令する人を指します。製造業、建設業等の一定の業種において、新任の職長に職長として職務を果すために必要な能力を付与するもののひとつとして「職長教育」(安規則第40条)が義務付けられております。  なお、建設業においては、安全衛生責任者の選任(労働安全衛生法第16条)が義務付けられており、幾つかの地区労働基準協会では行政通達に基づき、「職長・安全衛生責任者教育」として開催しておりますので、職長・安全衛生責任者教育講習を受講されたい方は、下記表をご確認ください。 開催協会 水戸・土浦・筑西・古河・鹿島労働基準協会 職長教育 水戸・日立・古河・太田・常総・龍ヶ崎協会 職長・安全衛生責任者教育 受講料 労働基準協会により異なります。 当該協会のホームページ等でご確認ください。 テキスト代 労働基準協会により異なります。 当該協会のホームページ等でご確認ください。 ※非会員の方の受講料は各労働基準協会にお問い合わせください。 [...]

安全衛生推進者講習

安全衛生推進者講習とは  労働安全衛生法第12条の2により、☆印に書かれている業種及び規模の事業場に対して安全衛生推進者を選任し、その者に労働安全衛生に関する一定の業務を担当させることが義務付けられております。本講習は、安全衛生推進者の選任を義務付けられている事業場において新たに安全衛生推進者として選任された方が、その職務を遂行する際に必要な知識の向上を図るものです。 ☆安全衛生推進者の選任を要する業種・規模については、下記の業種であって、 常時使用する労働者数が10人以上50人未満の工業的業種の事業場 (常時50人以上の場合は安全管理者・衛生管理者の選任が義務付けられています。) 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業などの工業的業種   開催協会 水戸・日立・土浦・筑西・古河・常総・鹿島労働基準協会 受講料 労働基準協会により異なります。 当該協会のホームページ等でご確認ください。 テキスト代 1,430 円(税込) [...]

衛生推進者講習

衛生推進者講習とは (茨城労働局長登録教習機関登録番号12 登録満了日 令和7年9月30日)  労働安全衛生法第12条の2により、☆印に書かれている業種及び規模の事業場(例:飲食店や食料品小売業、ホームセンター、介護事業など)に対して衛生推進者を選任し、その者に労働衛生に関する一定の業務を担当させることが義務付けられております。  本講習は、衛生推進者の選任を義務付けられている事業場において新たに衛生推進者として選任された方が、その職務を遂行する際に必要な知識の向上を図るものです。  なお、衛生管理者免許の所有者は、本講習を受講する必要はありません。 ☆衛生推進者の選任を要する業種・規模については、下記の業種であって、 常時使用する労働者数が10人以上50人未満の非工業的業種の事業場 (常時 50 人以上の場合は衛生管理者の選任が義務付けられています。) 金融・保険・証券業、各種商品卸売業及び各種商品小売業以外の卸売業と小売業、不動産取引・賃貸・管 理業、物品賃貸業、理容・美容・浴場業、葬儀業、映画業、劇場・興行場、公園・遊園地・遊技場、駐車場業、 情報サービス・広告業、病院・診療所等医療業、幼稚園・教育施設、社会福祉・介護事業、飲食業などの非工業的業種   開催協会 茨城労働基準協会連合会 受講料 [...]

フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育

フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育とは  労働安全衛生法第60条の2第2項の規定に基づき、危険又は有害な業務に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針が示されており、その中でフォークリフト作業に関する労働災害を減少させるためにフォークリフト運転業務従事者に対する安全教育を積極的に推進しています。  当講習のカリキュラム及び講習時間は、平2.3.1基発第114号「フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育について」に基づき作成されています。 開催協会 茨城労働基準協会連合会 龍ケ崎労働基準協会 受講料 ★茨城県内の各地区労働基準協会会員事業場の方は、会員価格で受講いただけます。 1名につき 会員価格  6,820円(税込)       非会員価格 7,920円(税込) 会員の方は、必ず受講申込書の「協会員コード番号」欄をご記入ください。 テキスト代 1,705円(税込) 講習日程 [...]

有機溶剤業務従事者労働衛生教育

有機溶剤業務従事者労働衛生教育とは  有機溶剤中毒の予防対策の実効をあげるためには、事業者が行う労働衛生管理に加えて、個々の労働者が有機溶剤の毒性及び予防対策の必要性を正しく理解し、事業者が行う諸対策に積極的に協力することが重要とされております。しかし、有機溶剤中毒の発症事例を見ると、労働者に対する労働衛生教育が行われていないか、又は不十分であることが原因とされているものが相当数に上っております。  このようなことから、昭和59年6月29日基発第337号通達に基づき、有機溶剤業務に従事する方々を対象にした就業時教育(特別教育に準じた教育)です。 開催協会 茨城労働基準協会連合会 受講料 ★茨城県内の各地区労働基準協会会員事業場の方は、会員価格で受講いただけます。 1名につき 会員価格  4,730円(税込)       非会員価格 5,830円(税込) 会員の方は、必ず受講申込書の「協会員コード番号」欄をご記入ください。 テキスト代 990円 講習日程 [...]

安全管理者選任時研修

安全管理者選任時研修とは  建設業、運送業、清掃業などの屋外産業的業種、製造業などの工業的業種、第三次産業のうち特定業種のうち50人以上労働者を使用する事業場においては、安全管理者の選任が義務付けされています。  安全管理者の資格は、労働安全コンサルタント又は、一定の産業安全の実務に従事した経験があって安全管理者選任時研修を修了した者と定められています。 開催協会 茨城労働基準協会連合会 日立・古河・常総・鹿島労働基準協会 受講料 ★茨城県内の各地区労働基準協会会員事業場の方は、会員価格で受講いただけます。 1名につき 会員価格  12,100円(税込)       非会員価格 13,200円(税込) 会員の方は、必ず受講申込書の「協会員コード番号」欄をご記入ください。 テキスト代 1,650円(税込) 講習日程 [...]