クレーン運転の特別教育とは

 つり上げ荷重5トン以上のクレーンはクレーン運転士免許取得者、つり上げ荷重5トン以上の床上操作式クレーンはクレーン運転士免許取得者又は床上操作式クレーン運転技能講習修了者ですが、つり上げ荷重5トン未満クレーンは上記取得者・修了者を除いてクレーン特別教育を受けたものでなければクレーン運転業務に就くことはできません。

労働安全衛生法第59条、安衛則第36条第15号

開催協会 日立・土浦・筑西・古河・太田・常総・龍ケ崎・鹿島労働基準協会
受講料 労働基準協会により異なります。
当該協会のホームページ等でご確認ください。
テキスト代 1,680 円(税込)

講習日程

本講習の年間予定表です。
講習日程
・年間予定表は、都合により日程を変更することがあります。
・地区協会で行われる講習の空席状況・申込方法は、直接当該協会へお問い合わせください。

カリキュラム

注) 講習科目の順番・講習開始終了時刻は講習によって変更することがあります。
日程 講習科目 講習時間
2日間 クレーンに関する知識 3時間
原動機及び電気に関する知識 3時間
関係法令 1時間
クレーン運転のために必要な力学に関する知識 2時間
実技教育 クレーンの運転・合図実技教育 4時間