無期転換ルールとは、労働契約法の改正により同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるルールです。平成30年4月以降、有期契約労働者のうち通算5年を超える有期契約労働者は、無期転換申込権の発生が見込まれています。
定年後、引き続き雇用される有期雇用労働者についても無期転換申込権が発生しますが、有期雇用特別措置法により、適切な雇用管理に関する計画を作成し、労働局長の認定を受けた事業主の下で、定年に達した後、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。
認定に係る手続きは一定期間を要しますので、無期転換ルールの特例に関する申請をする場合はお早めにお願いします。茨城労働局雇用環境・均等室