職長教育とは
職長とは、労働安全衛生法第60条に「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」と定められており、名称はともかく、仕事をする上で、現場で指揮、命令する人を指します。製造業、建設業等の一定の業種において、新任の職長に職長として職務を果すために必要な能力を付与するもののひとつとして「職長教育」(安規則第40条)が義務付けられております。
なお、建設業においては、安全衛生責任者の選任(労働安全衛生法第16条)が義務付けられており、幾つかの地区労働基準協会では行政通達に基づき、「職長・安全衛生責任者教育」として開催しておりますので、職長・安全衛生責任者教育講習を受講されたい方は、下記表をご確認ください。
開催協会 | 水戸・土浦・筑西・古河・鹿島労働基準協会 | 職長教育 |
水戸・日立・古河・太田・常総・龍ヶ崎協会 | 職長・安全衛生責任者教育 | |
受講料 | 労働基準協会により異なります。 当該協会のホームページ等でご確認ください。 |
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テキスト代 | 労働基準協会により異なります。 当該協会のホームページ等でご確認ください。 |
※非会員の方の受講料は各労働基準協会にお問い合わせください。
講習日程
職長教育の年間予定表です。
職長・安全衛生責任者教育の年間予定表です。
・年間予定表は、都合により日程を変更することがあります。
・地区協会で行われる講習の空席状況・申込方法は、直接当該協会へお問い合わせください。
カリキュラム
法令で定められた職長教育の講習内容・講習時間(12時間)です。詳細は、開催する労働基準協会に直接お問い合わせください。
なお、職長・安全衛生責任者教育の講習時間は14時間となります。
講習科目の順番・講習開始終了時刻は講習によって変更することがあります。
日程 | 講習科目 | 講習時間 |
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2日間 | ・作業手順の定め方・労働者の適正な配置の方法 | 2時間 |
・指導及び教育の方法 ・作業中における監督及び指示の方法 |
2.5時間 | |
・危険性又は有害性等の調査の方法 ・その結果に基づき講ずる措置 ・設備、作業等の具体的な改善の方法 |
4時間 | |
・異常時における措置 ・災害発生時における措置 |
1.5時間 | |
・作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法 ・労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法 |
2時間 |