労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が平成29年3月〇日に公布され、4月1日より本籍地が変更しても修了証の書換申請は不要となりました。また、それに併せて技能講習申込書等の本籍地欄が削除されました。
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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が平成29年3月〇日に公布され、4月1日より本籍地が変更しても修了証の書換申請は不要となりました。また、それに併せて技能講習申込書等の本籍地欄が削除されました。