茨城県最低賃金の改正について、7月6日、茨城労働局長から茨城地方最低賃金審議会に諮問を行い、同審議会は審議の結果、8月7日に現行の最低賃金の時間額771円を25円引き上げて、796円に改正することが適当である旨の答申を行いました。これを受けて、茨城労働局長は茨城最低賃金額を796円と決定し、9月1日に官報公示を行いました。これにより、最低賃金法第14条第2項の規定に基づき、10月1日(日)から効力が生じることとなりました。
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