特別教育

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廃棄物焼却施設業務特別教育

廃棄物焼却施設等において、①ばいじん等の燃え殻を取り扱う業務 ②焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務、③設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん等の燃え殻を取り扱う業務に従事する者に対しては、ダイオキシン類ばく露防止の徹底を図るため、法定の特別教育を実施しなければならないこととされております。

酸素欠乏・硫化水素危険作業

酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育とは  ずい道やピット、井戸などの内部、穀物や飼料のサイロ、発酵する物を入れたタンク、むろ、汚水などのタンクなど酸素欠乏のおそれのある場所で作業を労働者に就かせるときには当該労働者に必要な知識を与える特別教育を行わなければならないことになっています。    労働安全衛生法第59条、安衛則第36条第26号、酸欠則第12条第2項 開催協会 令和7年度の開催予定はありません。隔年開催とさせていただきます。 茨城労働基準協会連合会 受講料 ★茨城県内の各地区労働基準協会会員事業場の方は、会員価格で受講いただけます。 令和7年度より 1名につき 会員価格   9,900円(税込)       非会員価格 11,000円(税込) 会員の方は、必ず受講申込書の「協会員コード番号」欄をご記入ください。 テキスト代 1,430円(税込) [...]