1.「溶接ヒューム(アーク溶接)作業向け特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」(溶接ヒューム向け特化作業主任者講習)を従来の講習に加えて、別途開催いたします。
「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等改正が行われ、令和3年4月1日(一部経過措置あり)より施行されます。
改正後は、溶接ヒュームを発生させる金属アーク溶接等の作業を行う場合は「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」(特化作業主任者講習)を修了した者のうちから作業主任者を選任することが必要となります。(令和4年3月31日まで経過措置あり)
参考URL:茨城労働局HP「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が特定化学物質(第2類)に
「通常の講習内容に加えて今回の法令改正全体を解説してもらいたい」とのご要望が強いことから、「溶接ヒューム向け特化作業主任者講習」を別途実施することといたしました。
溶接ヒューム向け特化作業主任者講習は、関係法令の科目を通常の講習より30分長く設定して、今回の法令改正部分を追加解説するものです。
従来の特化作業主任者講習も開催いたしますので、受講はご自身のご希望に沿って選択されるようお願いします。(溶接ヒューム向け講習会の日程は、ホームページ上の「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」ページ内にある講習日程をご覧下さい。コロナウイルス等の影響により変更となる場合がありますのでご了承のほどお願いいたします。)
また、溶接ヒューム向け講習会は講習時間が通常の講習より長くなるため、受講料は下記のとおりとなります。
通常の特化作業主任者講習:9,880円(税込)
溶接ヒューム向け講習:10,500円(税込)
なお、どちらの講習も既定のカリキュラムを受講し、修了試験に合格した場合に修了証を交付いたします。修了証の効力に差異はありませんので、作業主任者の選任は、どちらの講習修了者でも差し支えありません。
2.職長能力向上教育(製造業向け)を開催いたします。
厚生労働省より、製造業における職長等の能力向上教育が令和2年3月31日付けで通達されました。(基発0331第7号) 職長に対する能力向上教育は、定期(概ね5年以内ごと)及び機械設備等を大幅に変更したときに実施すべきとされています。令和2年度より水戸労働基準協会(TEL:029-233-6622)にて開催しており、改めて周知するものです。既定のカリキュラムを受講されましたら修了証を交付いたします。
お申込み等詳細につきましては水戸労働基準協会にお問い合わせください。