衛生推進者講習とは
(茨城労働局長登録教習機関登録番号12 登録満了日 令和7年9月30日)
労働安全衛生法第12条の2により、☆印に書かれている業種及び規模の事業場(例:飲食店や食料品小売業、ホームセンター、介護事業など)に対して衛生推進者を選任し、その者に労働衛生に関する一定の業務を担当させることが義務付けられております。
本講習は、衛生推進者の選任を義務付けられている事業場において新たに衛生推進者として選任された方が、その職務を遂行する際に必要な知識の向上を図るものです。
なお、衛生管理者免許の所有者は、本講習を受講する必要はありません。
☆衛生推進者の選任を要する業種・規模については、下記の業種であって、 金融・保険・証券業、各種商品卸売業及び各種商品小売業以外の卸売業と小売業、不動産取引・賃貸・管 理業、物品賃貸業、理容・美容・浴場業、葬儀業、映画業、劇場・興行場、公園・遊園地・遊技場、駐車場業、 情報サービス・広告業、病院・診療所等医療業、幼稚園・教育施設、社会福祉・介護事業、飲食業などの非工業的業種 |
開催協会 | 茨城労働基準協会連合会 |
受講料 | 1名につき 7,700 円(税込) |
テキスト代 | 1,100 円 |
講習日程
本講習の年間予定表です。
開催・空席状況
連合会の講習状況です。
お申込方法
連合会へのお申込方法です。
・年間予定表は、都合により日程を変更することがあります。
カリキュラム
講習科目の順番・講習開始終了時刻は講習によって変更することがあります。
日程 | 講習科目 | 講習時間 |
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1日 | 作業環境管理及び作業管理 (危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等を含む) |
2時間 |
健康の保持増進対策 | 1時間 | |
労働衛生教育 | 1時間 | |
関係法令 | 1時間 |